置き薬医薬品販売士

平成21年6月施行の改正薬事法では、医薬品の販売は、薬剤師と登録販売者の資格者が行う事になっています。また既存の置き薬(配置販売)業者は期限を定めない経過措置として、資格者でなくとも継続して業務が出来ます。ただし咐則で資質向上努力義務が課せられたため、業界内部資格として本制度が構築され、当社営業社員は全員修了認定され、認定カードを携帯しております。

なお本制度は有限責任中間法人日本薬業研修センターが運営実施し、厚生労働省の定める一定水準に沿ったものです。